2022年03月03日

住宅ローン控除制度改正!まだまだ続く高所得層の隠れ増税

平素より株式会社JINTRUSTをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

気がつけば3月になってしまいました。「1月は行く、2月は逃げる」とはよく言ったものでこの時期は本当にやることが多くて大変です。3月が去ってしまわないよう気を引き締めていきたいものです。


さて2月3月といえば確定申告の時期です。

追加の納税が必要なのか、還付になるのかは人それぞれですが、還付になる人の中には住宅ローン控除制度を上手く活用されている方も少なくないでしょう。


しかしその住宅ローン控除制度、今年から改正されることはご存知でしょうか?



そもそも住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを組んで自宅を購入する人の金利負担を軽減するための制度で、従来の制度では毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税、または住民税の一部(最大13万6500円)から控除するというものです。
 

※ただし

・面積が40㎡を超えていないと適用されない。

・住宅の種類によってある一定金額を超えた分の借入には控除は適応されない。

・所得が3000万円を超える人は控除が適用されない。

などの条件もあります。


例えば、年収700万円の会社員Aさん(独身)の場合

Aさんはその年4500万円の新築マンションを住宅ローンで購入し、年末のローン残高が4400万円でした。


Aさんの納税額は本来、所得税 約30万円、住民税 約35万円程度になりますが、住宅ローン控除制度のおかげで税金の控除を受けることができます。

新築マンションの場合は控除が適応される借入上限額は4000万円なので、その1%の40万円が控除されます。


この結果 納税額は所得税0円、住民税25万円と大幅に下がります。


ところが、今回の制度改正で下記4点が大きく変更となり、一部の層を除きほとんどの人にとってメリットが少なくなりました


  1. 控除額 1% → 0.7% 
  2. 借入限度額 住宅の種類により変動(3000万円〜4500万円)
  3. 控除期間 10年 → 13年
  4. 適用条件 所得3000万円以下 → 所得2000万円以下


細かい変更点も多いのでここでは説明を省き結果だけをまとめますが、全体では年収が500万円〜600万円程度の場合は改正前より少し控除額が増え、それ以上の年収がある場合は大幅にメリットが少なくなり、所得が2000万円を超える場合はそもそも控除がなくなる。という内容です。



分かりやすいよう先程のAさんのケースで見てみると、改正前では40万円の控除が受けられましたが

改正後の控除額は21万円〜30.8万円。

年間で10万円〜20万円ほど、トータルでは100万円単位の減額です。


見方によっては増税とも取れる今回のニュースは、これから住宅の購入を検討される家庭にとっては大きな痛手となったことでしょう。

加えて児童手当の所得制限、銀行預金の超低金利、じわじわとせまる物価上昇などなど…逃げる2月を見送っていてはせっかく稼いだお金も一緒に逃げていきます。

そうならないためにも早めに対策を講じる必要がありそうです。


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最後までお読みいただきありがとうございました。 

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