2022年01月27日

ゴルフはもう娯楽じゃない!ゴルフ場利用税は未だ「贅沢税」なのか!?

平素より株式会社JIN TRUSTをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

突然ですが、こちらのブログをお読みのゴルファーの皆さん、ゴルフ場利用税について考えたことはありますか?

ご存知かもしれませんがゴルフ場利用税とは、“ゴルフ場が開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有している“という点と、”ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には、十分な担税力が認められる“という観点から設けられている、ゴルフ場の利用者に課税する税金のことを言います。(総務省HPより一部抜粋)

このゴルフ場利用税は地方税に振り分けられ、各都道府県に納められたゴルフ場利用税の7割は、そのゴルフ場が所在する市町村に交付される仕組みになっています。地域によっては貴重な税収源となっているようです。

ゴルフ場利用税の税額はゴルフ場の規模や整備状況によって異なりますが、等級が1級から8級までに分かれており、1級に近づくほど贅沢なゴルフ場として扱われ、利用税も高くなります。なお、18歳未満のジュニアゴルファーや、70歳以上の方、障害を持っている方のラウンド、また国民体育大会など競技のための練習ラウンド、ゴルフ練習場などは非課税となります。

ゴルフ場利用税という名目は、平成元年に施行された「消費税」の導入までは『娯楽施設利用税』という名称の地方税でした。つまり、それまでゴルフはスポーツという認識が薄く、税制上も娯楽という位置付けだったのです。しかし、昨今はオリンピック競技にまでなっている競技ですので、娯楽ではなくれっきとした『スポーツ』なわけです。となると、スポーツの中のゴルフにだけ課税するというのは如何なものでしょうか。

このように、消費税や所得税、住民税などといったわかりやすい税金に限らず、昔からの慣習として仕方なく払っているような税金が他にもあるかも知れません。確定申告の時期も近づき、痛税感を感じていらっしゃる方も多い中、ゴルフ場利用税の定義に納得のいかないゴルファーの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

現時点では、ゴルフ場でラウンドをする以上ゴルフ場利用税から逃れることはできませんが、所得税・住民税の圧縮は可能です。弊社はFPの知識を活かし、不動産をメインとした節税コンサルティングを実施しております。節税の仕方も様々ですので、知っているようで知らなかったり、自分には向いていないと思い込んでいる方が意外と簡単に始められたりするケースが多いです。

ぜひ一度、まずは無料カウンセリングからお試しくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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