2022年01月20日

児童手当一部廃止!2022年10月支給分から

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2022年が始まり、早くも2週間が経ちました。新年の挨拶も聞こえなくなっていき、マスクのある生活や新しい総理大臣と同じように、徐々に2022年に馴染んでいくでしょう。

さて、昨年は税制改正によって所得税が増税され、所得850万円超のサラリーマンと、所得2400万円超の高所得者は手取り額が大きく減少しました。少し増えた所得税に馴染んでしまった人も多いかと思いますが、うかうかしてはいられません。今年もまた家計に響くこんな制度改正が控えています。

高所得者の児童手当支給廃止
昨年5月21日、児童手当の改正が可決され、その一部が廃止されることが決定しました。

そもそも児童手当とは、中学卒業までの子どもを養育している保護者に対し、給付してもらえる手当てです。子ども1人につき、ひと月あたり5000円〜15000円の手当てが、年3回に分けて支給されます。 
 

児童手当の支給額と所得制限
児童手当の支給額は、子供の年齢や子供の人数により変化し、基本的にはひと月あたり1万円から1万5000円が非課税で受け取れます。しかし、所得制限というルールがあり、所得がある一定額以上の場合、特例給付という名目になり、この場合の支給額は一律5000円になります。 

そして更に、今回の法改正により世帯主の年収が1200万円以上の場合は、2022年10月支給分から手当てを受け取れなくなります。この結果、年収1200万円以上の方は子供1人につき、実質年間6万円の手取り額減少と言えます。子どもが今から生まれるご家庭では15年間で90万円が受け取れなくなり、早々に対策を講じる必要があります。

このニュースを受け、さまざまな副業でこの手取り減額を補おうと既に動いている方も多いとは思いますが、その中でも弊社がご提案しているマンション経営は特に有効な策であると言えます。なぜなら、マンションオーナーは損益通算という仕組みにより、所得を下がったことにできるので、所得税・住民税を大幅に節税できるとともに、児童手当を受け取れるようになるケースがあるからです。

マンション経営は他にも生命保険代わりになったり、相続税対策も同時に行える万能型の投資です。詳しい内容に関しまして、弊社の無料カウンセリングでは税金の仕組みなども併せて分かりやすくお伝えしております。毎年の増税に動じない強い資産形成をお手伝いしますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
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