2021年12月23日

クリスマスでも見落とし注意! 意外なところに降りかかる「税」

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今週末はいよいよクリスマス。昨年は自粛ムードが漂い静かでしたが、今年はあちらこちらで楽しいイベントが催され、街も昨年よりは賑やかです。クリスマスになると、ご家族やパートナー、ご友人などにプレゼントを贈る光景をよく目にしますが、その行為は果たして税務上の観点からはどういう扱いになるのでしょうか。

結論から言うと、クリスマスプレゼントは「贈与」という行為に値しますので、この行為は課税対象となります。贈与とは、贈与者の「あげます」という意思に対して受贈者が「もらいます」と承諾すると成立します。何を、誰にプレゼントするのかは問いません。

ただし、プレゼントをもらったからと言って、全受贈者が税金を払わないといけないわけではありません。現行の税法では「1/1から12/31までの1年間に贈与された財産の合計が110万円以内であればかからない」とされています。つまり、110万円を超える贈与を受けた場合、贈与額から110万円を差し引いた額に対して課税されることになります。

また、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められる」贈与は非課税とされています。となると、クリスマスプレゼントは「年末年始の贈答」に該当しますので、だいたいのプレゼントは非課税で済みそうですが、「社会通年上相当」と見られるかがポイントです。

例えば、クリスマスに世界一周旅行をプレゼントされたり、マンションや高級ブランド品を買ってもらえるというようなラッキーな人がいたとすれば、残念ながらそれは「社会通念上相当」を超えていると判定され、課税対象となると思われます。プレゼントは常識の範囲内で行えば非課税、と覚えておいて下さい。

こうして、普通に生活していれば身近にはたくさんの税金が私達の身の回りに存在するということが分かります。納税は日本国民の義務ではありますが、税に対する意識を今より少し変えるだけで、今まで何も考えずに払っていた税金を払わずに済ますことができたり、少額に抑えることができたりします。

弊社はFPと宅建士の知識を活かし、1人でも多くのお客様に「節税」の喜びを感じていただけるよう日々活動しております。今からでもまだ間に合う節税方法などもご紹介可能ですので、まずは無料カウンセリングからお気軽にお試し下さいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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