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会社員の皆様、年末調整書類の提出はもうお済みでしょうか?国税庁の調査によると、給与所得者の約9割の方が年末調整を行っているそうです。12月の給与支給額がいつもより多く嬉しい経験をしたことがある方もいらっしゃると思いますが、使える控除を申告せず損をしているケースがあるかもしれません。使える控除は多くありますので、しっかりおさらいしておきましょう。
「年末調整」とは、給与所得者が毎月の給料から概算で天引きされている所得税を、所得が確定するこの時期に再計算し、納税額を確定させる制度です。本来、所得税は確定申告によって納税することが原則ですが、ほとんどの人にとって1年分の所得税を一括で支払うというのは負担ですし、税務署もひとりひとり細かく対応していくとなるとかなりの労力なため、こうした制度ができたと言われています。
年末調整で控除される所得控除は合計11種類。これらは基本的に会社が申請してくれます。ただ、従業員の家族構成や保険の加入状況などまでは把握できませんので、申告書や必要書類を提出する必要があります。提出を忘れると、本来受けられる控除が受けられませんので、忘れないようにしましょう。
目新しいところでは、個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型DC、小規模共済などは、掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、所得控除が受けられます。節税目的で加入されている方も多いですが、こちらも必要書類を会社に提出しないと節税ができませんのでご注意下さい。
これら3つの所得控除が受けられる対象の方は、年末調整では対応できないため確定申告が必要となります。また、住宅ローン控除を受ける方も、初年度のみ確定申告が必要です。
「給与収入が2,000万円を超える」「中途退職後、年末時点で再就職していない」「2ヵ所以上から給与を受け取っている(20万円以上)」 方も確定申告が必要となります。例えば、フリマアプリで不用品を売って得た収入も、税法上「雑所得」となり規定の額を超えると申告が必要です。
昨今の副業ブームにより、会社員の方でもマンション経営をされる方は増えてきましたが、マンションオーナー様も確定申告が必要です。マンションオーナー様の場合は、確定申告をすると「損益通算」の仕組みにより、所得税・住民税を大幅に節税できますので、忘れずしっかり申告して還付を受けましょう。
年末調整や確定申告は年に1回のことではありますが、面倒に感じている方も多いと思います。ただ、「人生100年時代」と言われている現在、長い人生を過ごす為の貯蓄や投資などの資産形成は必須です。弊社ではFPの知識を活かした不動産コンサルティングで、皆様の資産形成をサポートさせていただいておりますので、後悔のないよう今から一緒に取り組んでいきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。