2021年12月02日

今年もあと僅か!おさえておきたい「ふるさと納税」の注意点

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あっという間にもう12月になりました。この時期になると、年越しの準備とともにふるさと納税の申込ラッシュも始まります。”年末までまだ時間はあるし”と思っている方も、のんびりしているとせっかくの特典を逃してしまうことがあります。注意すべき点は沢山ありますが、ここではそのいくつかをご紹介致します。

ふるさと納税は、自分の好きな自治体に「寄付」という名目で納税する制度ですが、寄付の期間は毎年1/1〜12/31までと区切られています。但し年末に差し掛かると、自治体によっては12/31の23:59までの入金に対応しているところもあれば、それより前に締め切ってしまうところもありますので、返礼品と合わせて入金期日の確認も重要です。

ふるさと納税の魅力でもある返礼品が届いて満足したまま、うっかり住民税の還付を忘れたことはありませんか?そもそもこの制度は、寄付した額から2,000円×寄付した自治体の数の額の控除が受けられるものですので、翌年の住民税控除を受けないと、単純に寄付をして特産品をもらっただけになってしまいます。

住民税の還付を受けるには、ふるさと納税後の書類を期限内に提出する必要があります。1年間の寄付先が5箇所以下で、給与所得者且つ確定申告不要な方はワンストップ制度が利用可能です。但し、この制度を利用するには必要書類が翌年1/10必着が原則となっていますので、予期せぬトラブルによる遅延等も考慮して早めに提出しましょう。(万が一提出が間に合わなかったとしても、確定申告をすれば還付は受けられます)

特に気をつけたいのが控除上限額です。寄付できる上限額は、年収・扶養家族・住宅ローンの有無などによって変わります。控除額の上限を超えて寄付をすると、上限以上の寄付金は全て自己負担となってしまいます。こちらのサイトから計算ができますので、シミュレーションしてみて下さい。

あと理解しておきたい点として、ふるさと納税は「減税」や「節税」にはならないということです。この制度は考え方によっては、2,000円で地域特産品をもらうものであり、税金を前払いしているに等しいものだとも言い換えられます。ですので、節税目的でふるさと納税をお考えの方は、仕組みをもう一度確認しておきましょう。

その点、弊社が手がけるマンション経営は歴とした節税方法の一つです。年内にマンションオーナーになっておけば、来年から節税する事が可能です。今はだいぶ資産運用が一般的になってきて、ビギナーの方でも始めやすくなってきました。明るい新年を迎えるためにも、まずは無料カウンセリングからお試し下さいませ。

最後までお読みいただきありがとうございました
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