賃貸マンションを解約して明渡しをする際には「現状回復」が必要となります。この現状回復というのはトラブルの中で最も多く、どこまで負担しなければならないのかというところで揉めがちです。
そういったトラブルを防ぐ目的で、国土交通省はガイドラインを整備してあるのですが、あくまで指針となっているため、強制されるものではありません。また、特約などが契約時に決められているとそちらが優先されますので、退去時には注意する必要があります。
ガイドライン上、オーナー負担になるものの例
・家具の設置による床・カーペットの凹みや設置跡
・ポスターによるクロスの変色
・ポスター掲示のための画鋲穴
・天災等、不可抗力による損耗
・次の入居者確保のためのリフォーム・化粧直し
他にも、エアコンクリーニングなど、グレードアップ要素のあるものは基本的にオーナー負担となります。
ガイドライン上、賃借人負担となるものの例
・賃借人の故意、過失による損耗
・落書き等による毀損
・タバコ・ペットにより生じたニオイや傷
・水回りの水垢、トイレの汚れなど
・壁の釘穴、ネジ穴
賃借人のその後の手入れなど、管理が行き届かなかったために発生・拡大したであろうと思しきものは賃借人負担となります。
入居時、退去時に現状確認をしっかりするのはもちろんですが、入居中 にも気をつけておく必要があります。賃借人には「善管注意義務」があり、自分のものと同じように大切に物件を使用する必要があります。ですので、小さな不具合でも、発見したらひとまず管理会社に報告しておくとよいでしょう。
小さな不具合を放置したために大きな不具合に発展してしまうと、善管注意義務違反を問われてしまうことがありますのでご注意ください。