2023年04月10日

ちょっと待った!駆け込み申告不要「還付申告」

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入学式や入社式と、新しい季節の始まりを感じることが多い4月。日々せわしなく過ごしていても、春になると心機一転、気持ちも新たに何か始めたくなるものです。ですがその前に、「確定申告」をお忘れになっている方はいらっしゃいませんか。

ですがご安心ください。確定申告といえば2月16日から3月15日までに提出すべきと思われていますが、申告には「納付申告」と「還付申告」があり、「還付申告」の場合は提出期間が「翌年1月1日から5年間」とかなり広く設定されていますので、今からでも十分間に合います。

還付申告とは、納め過ぎている所得税の還付を受けるための手続です。退職して年末調整が未済の方や、年末調整済で医療費控除を適用する方などが対象となります。基本的に申告書が提出された順で送金されますので、税務署が混雑していない今頃であれば比較的スムーズに入金されます。

5年も猶予があるのであればまだいいか、と先送りのし過ぎには注意が必要です。悠長に構えていると還付申告が必要だったこと自体忘れてしまい、せっかく戻ってくる還付金が手に入れられなくなる可能性があります。税務署は納税していない方には厳しいですが、還付申告を忘れてもわざわざ教えてくれません。そこはしっかり管理しましょう。

還付申告ができるケースとしては他にも、弊社で手がけている「マンション経営」をしている場合があります。例えば、会社員でマンション経営をしている場合、給与所得と不動産所得を損益通算することができますので、ほとんどの場合、源泉徴収で払い過ぎた所得税の還付を受けることが可能です。

マンション経営は他にも、かけ過ぎている保険の見直しや、相続対策なども兼ねています。不景気にも左右されにくいと言われている不動産投資。この春、あなたもマンションオーナーデビューしてみませんか。弊社ではオンライン無料カウンセリングも実施中です。是非お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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