2023年03月26日

2023年4月 日本の法律 どう変わる?

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少しずつ暖かい日が増え桜もそろそろ見頃を迎えるなか、春の訪れを感じることが多くなってきました。2023年もあっという間にもう4月。なにかと新しいことが始まる時期ですが、4月は法改正も色々とラインナップしています。


今日はこのなかから、文字通り“民のための法律”である「民法」改正について見ていきたいと思います。

2023年4月、改正民法が施行されます。改正点は、相隣関係規定の見直し、相続・共有制度の見直しなどがありますが、近年問題視されている所有者不明土地問題も見直されることになりました。

2017年国土交通省の調査では、所有者不明土地は国土全体の約20%以上といわれており、不動産取引や管理業務を行う際に問題となる事例も少なくありません。所有者不明土地に関して管理上よく問題となるのが、越境した枝の対処についてです。今回の改正ではこの取り扱いが変わります。

隣地の竹木などの枝が越境してきた場合、現行民法では勝手に切除することは許されていません。切除するには、越境した竹木の所有者にお願いして切除してもらう必要があるのですが、所有者不明の場合切除ができず放置される状況にありました。

そこで、「竹木の所有者に切除を催促したが、相当の期間内に実行されなかった」「所有者を知ることができない、行方がわからない」「急迫の事情がある」という状況であれば、越境されている側でも切除ができるようになりました(民法233条3項)。

また、その竹木が複数人で共有されたものであった場合、それまでは全共有者の同意等が必要でしたが、今後は共有者1人から同意等が得られれば切除ができることになりました。これで、代々の相続によって所有者が多数になり全員と連絡が取れないようなケースでも、問題解決がスムーズになります。

ここで絡んでくるのが費用負担の問題。切除費用は原則、竹木所有者の負担となります。しかし、所有者不明の場合や請求しても支払われない場合、最終的に裁判などで解決するしかありません。ですので、通知書・催告書の作成等、事務手続には弁護士等によるリーガルチェックが重要となります。

今回の改正によって、隣地の迷惑な竹木は切除しやすくはなりますが、きちんと手順を踏まず強引に進めてしまうと、費用の請求を拒否されるだけでなく、「権利の濫用」とみなされ違法と判断される危険性もあります。こうした身近なトラブルであっても、まずは専門家に相談することが望ましいでしょう。

我々JIN TRUSTスタッフは、不動産・FP業界の専門家として、投資用不動産を軸とした税金・保険・相続に関わるコンサルティングを展開しております。終焉に近づきつつあるコロナ禍に向け、明るい人生設計を始めてみませんか?初回無料カウンセリングも実施中です。是非お気軽にご相談くださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございました。 

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